大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)637 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨(一、二、三、四後段、六、八)は、本件準消費貸借、抵当権設定、連帯保

証の各契約について、判示Dの承諾なく、被上告人においてDに一五万円を貸与せ

ず、また、E外一名に対する抵当権の抹消が行われていないとの事実を主張し、こ

れを理由として本件契約の成立若くは効力の発生を争うけれども、かような事実は

上告人が原審で抗弁として主張した形跡がないのみならず、原審認定の事実関係の

下では右三契約が成立し効力を生じているものというべきであるから、所論は採用

できない。

論旨(七)は錯誤による無効を主張するが、この事実は原審で主張判断を経てい

ないから、所論は採ることができない。

論旨(一一)は、原判決が伝聞証言および訴訟提起後作成された書証を採用した

ことを非難するが、かような証拠方法も証拠能力なしということはできないから所

論は理由がない。その余の論旨は原審の適法にした証拠の取捨、事実認定を非難す

るに帰し、採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 高 橋 潔

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